一生涯の「かかりつけ社労士」「かかつけ行政書士」をめざして
弊所は「社会保険労士(社労士)」と「行政書士」という2つの士業を併せた事務所です。
この2つの国家資格は皆さん個人の身近な問題や、会社にまつわる様々なお手続きを代行したり、相談を受けることができる国家資格です。そこで、弊所は皆さんの一生涯に渡る様々な場面でお力になれることを目標にしています。
「顧問~」(顧問弁護士、顧問税理士、顧問社労士など)というと、用心棒のような緊張感があるので、お困りごとを気軽に相談できる専門家という意味で「かかりつけ社労士」「かかりつけ行政書士」と呼んでいただければ幸いです。
例えば
大人になると
私たちは18歳になると法律上成人として扱われます。
成人すると、自分の責任で売買契約や賃貸契約など様々な契約を結ぶことが可能になります。その際は行政書士として契約書の作成をお手伝いすることができます。車を購入したり購入後引っ越しをした場合、書庫証明や自動車登録などが必要となります。インターネットを利用してクリエイターとして活動をする方も多くなりましが、そのような職業の人には著作権の保護も考える必要があります。また国際化の現代では外国人の方と結婚する人も多くなりました。そのような方にとっては外国人在留許可、帰化などが現実的問題となります。行政書士はこれらのような場面で皆さんの力になることができます。



会社員になると
多くの方は、学校を卒業して社会人になると会社や企業に勤めることになります。その場合、勤め先の会社を通じて社会保険、労働保険に加入することになります。
お仕事中や通勤中のケガは労働災害として扱われ、治療の費用を支払う必要がありません。また障害が残った場合には障害年金などにより手厚く保護されることになります。
また妊娠・出産をすれば労働基準法により産前産後の休業が認められ、健康保険からは出産手当金、一時金が支給されます。出産後は、育児休業が認められますが、その間は雇用保険から賃金の一部が保障されます。子育てが終わるころには、今度はご両親や身内の方の介護のために、仕事を休む必要が出てきます。この場合には育児休業と同様に雇用保険によって保障されます。
このように社会保険労務士(社労士)は企業の労務管理を通じて皆さんのお力になっています。



経営者になると
会社員の道でなく、経営者の道を選ばれる方もいます。
現在の社会で何かビジネスを始めようと思ったら大抵、許可や届出が必要となります。無許可、無届で始められる事業はほんのわずかです。なぜなら経済的な活動は社会に大きな影響を及ぼすからです。
もちろん、届出だけで足りる簡単なものから、複雑な許可が求められるものまで様々です。行政書士は許認可のプロとして法人設立や許認可の取得をお手伝いいたします。
勇気をもって始めた事業が順調にいき、さらなる拡大を目指す段階になったら人を雇う必要があります。しかし、人を使用して利益を上げる者は、それに応じた責任を求められます。そのため、事業主は従業員の方を労働保険や、社会保険に加入させる義務を負います、
また労働状況の最低基準の定めである労働基準法を遵守し、適切な労働環境を築かなければなりません。労働時間、有給休暇、就業規則、三六協定、賃金計算、と考えなければならない問題は山のようにありますか、その際は労務管理のプロである社会保険労務士(社労士)がお力になります。
また人口減少により働き手不足の今、ありとあらゆる産業と外国人労働者の方の力が必要となっています。社会保険労務士(社労士)として外国人労働者の方の労働条件・環境の保障を図るとともに、行政書士として在留許可の取得・更新をお手伝いします。



晩年になると...
人生も晩年になると、新しい問題が出てきます。
まずは年金です。日本の社会保障は世界に誇れる非常に手厚いものですが、公的年金制度は幾多にわたる増改築を重ねた結果、非常に複雑な立て付けになっています。国民年金だけの方、厚生年金、共済年金と種類も様々なうえ、老齢、遺族、障害では大きく条件が違います。また繰り上げ・繰り下げ支給、在職老齢年金(働きながら年金を受給するケース)など、「いつから受給するのが得なの?」といったお悩みも多く聞きます。そんな時は公的年金に関する国家資格者たる社会保険労務士(社労士)にお任せください。
また次の世代のためにも遺言・相続の準備に備える必要もでてきますが、行政書士は争いの恐れのない遺言作成や相続のお手続きを手伝うことが可能です。また会社や事業をお持ちの方は社長業を引退する事も考えなればいけません。その際には士業としてのネットワークを使って事業承継の譲渡先をご提案することもできるかもしれません。M&A(合併と買収)によるのであればそれに先立ち労務管理の適正化(労務DD=デューデリジェンス)をしておく必要がありますが、その場合には長年連れ添った社会保険労務士(社労士)として最後の最後までお付き合いさせていただきます。


