2024年4月からの労働条件明示の変更
□2024年4月からの労働条件明示の変更(厚生労働省)のパンフレットが公開されました。
現行の労働基準法は労働契約の締結の際に労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示することを使用者に義務づけています。
明示すべき事項の一つとして「就業の場所及び従事すべき業務」がさだめられています。これは働く場所と業務の内容を雇う人にきちんと伝えましょうという趣旨ですが、来年度からはこれに加えて、就業場所・業務の「変更の範囲」も明示するよう義務づけられました。すなわち、雇いれた後に配置の転換や担当業務が変更する可能性がある場合はその事も契約時においてできるだけ具体的に労働者に伝えるようにしましょうというものです。
その他、有期労働契約に関して無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示や 無期転換後の労働条件の明示なども追加されることになっています。