身内が亡くなった!?未支給の年金を確認しよう。

10月10日は私が愛してやまない町、三崎にある三浦市役所まで社労士の年金請求の業務で車を走らせてきました。
一般的に社労士というと企業の労務管理を担当するイメージが強いですが、それ以外にも公的年金に関する唯一の国家資格者として各種公的年金に関するご相談や、障害基礎年金の裁定請求も行っています。
 そういうわけで今日は年金について、とりわけ身内の方が亡くなった場面で発生する「未支給年金」のお話です。

公的な年金は通常、偶数月にそれぞれ前月分までを支払うものとされています。
例えば12月と1月分の年金は2月に、2月と3月分の年金額が4月に支払われます。このように年金は後払いの形になっています。そして年金を受給している方が亡くなった場合、その月をもって年金の支給は終了することになっています。そのため、1月に年金受給権者の方が亡くなった場合2月以降は年金が支給されません(死亡月である1月分の年金は支給されます)。しかし、12月と1月の年金は2月に支払われる予定であったため、未払いの年金が存在することになります。この部分について、法は相続ではなく、遺族の独自の権利として「未支給年金」という制度を設けています。
具体的には年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族は、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金を請求することができます。(請求により受け取った金銭は相続財産ではなく、遺族自身の権利であるため、相続税の対象にもなりません。)

身内がお亡くなりになるとご遺族は様々な手続きが必要となりますが、今回お話した未支給年金や遺族年金等の公的年金のお手続きもお忘れなきようお気をつけください。
年金に関するご相談は公的年金に関する唯一の国家資格者である社会保険労務士にお問合せください。

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